GreenEXに関するサービス規約

このサービス規約(以下、「本規約」という。)は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「甲1」という。)、西日本旅客鉄道株式会社(以下、「甲2」という。)及び九州旅客鉄道株式会社(以下、「甲3」という。)(以下、甲1、甲2及び甲3を総称して「甲」という。)がエクスプレス予約法人会員(以下、「乙」という。)に提供する東海道・山陽・九州新幹線におけるCO2排出量を実質ゼロ化するGreenEXサービス(以下、「本サービス」という。)の利用条件を定めるものです。
本サービスのご利用に当たっては、本規約に同意の上、甲指定の申込書(以下、「申込書」という。)を提出し、甲の承諾を得ていただく必要があります。本規約に同意いただけない場合、本サービスをご利用いただけませんのでご承知おきください。

(サービス概要)
第1条 甲は、発電事業者、小売電気事業者または一般社団法人日本卸電力取引所から再生可能エネルギー電気(実質再生可能エネルギー電気を含む。以下、「CO2フリー電気」という。)を調達し、乙に対して、乙のエクスプレス予約での東海道・山陽・九州新幹線の利用に対して充当することで、乙の東海道・山陽・九州新幹線での移動で排出されるCO2量を実質ゼロにする本サービスを提供する。
2 甲は、乙に対して、乙のエクスプレス予約での東海道・山陽・九州新幹線の利用に伴い、本サービスを使用しなければ排出していたCO2量を算定の上、乙のエクスプレス予約利用実績が確定した後、証書を発行する。
3 前項の証書は、駅の自動改札機にICカードを用いて入場した際(エクスプレス予約法人会員の利用実績が確認できるWEBサービス(以下、「ご利用実績ダウンロード」という。)のデータ上の「操作内容」に表示される「入場」)、もしくは予約を紙のきっぷとして発券した際(ご利用実績ダウンロード上の「操作内容」に表示される「受取」)に利用したものとみなして発行し、改札入場後やきっぷ受取後にキャンセルをした場合も、本サービスを利用したものとして証書を発行する。
4 甲は乙に対し、本サービスを別途定める料金表記載の価格にて提供する。

(契約の成立及び確認事項)
第2条 乙は、本規約の全ての内容に同意した上で、申込書に必要事項を記入の上、甲に提出するものとする。甲は、承諾の可否を検討し、申込を承諾する場合には、その旨乙に通知する。当該承諾をもって、甲と乙との間で、本サービスの利用契約(以下、「本契約」という。)が成立するものとする。

(利用期間)
第3条 本サービスの利用期間(以下、「利用期間」という。)は、毎年4月1日から3月31日までとする。ただし、利用期間の途中に、乙が本サービスの利用を開始する場合の利用期間の開始日は、申込書の「入会月」記載の月の1日とする。
2 利用期間満了月の3か月前の末日までに、乙から、本契約を更新しない旨の書面(以下、「解約届」という。)での通知がない限り、本契約は、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする(以下、本項に基づく1年ごとの利用期間を「更新期間」という)。

(登録情報変更の届出義務)
第4条 乙は、本サービスの申込み時に甲に対して提供した登録情報(申込書記載事項を含む。以下、総称して「登録情報」という。)が全て正確であることを保証する。
2 乙は、登録情報(ただし、入会時に申込書に記載した申込者を除く)に変更が生じた場合、甲に対し速やかに届け出るものとする。
3 甲は、前項に基づき乙が届け出た情報を反映しサービスを提供するものとする。この場合、乙は、システムの都合等の理由により、当該変更情報が反映されるまでに時間差があることを理解し、了承するものとする。

(料金の支払い)
第5条 甲1は乙に対して、東海道・山陽・九州新幹線のご利用実績に基づき算出した月単位での料金の明細を記載した請求書を該当月の翌月末までに送付し、料金の支払いを求める。
2 乙は甲1に対して、請求書の受領日の翌月末までに指定の料金を甲1の指定する口座に支払うものとする。なお、甲1は、乙から支払われた料金のうち、山陽新幹線のご利用に関する料金を甲2に、九州新幹線のご利用に関する料金を甲3にそれぞれ支払う。
3 乙が第2項の定めにより甲1に対して支払うべき料金を同項に定める期限までに支払わない場合は、乙は、その遅延日数に応じて年率14.5%の割合による延滞償金を甲1に支払わなければならない。ただし、甲1が第1項の送付を遅滞した場合はこの限りではない。
4 乙の支払いに係る振込手数料は乙が負担するものとする。
5 乙は、乙が精算委託先に対して本規約の定めを遵守させる義務を負うことを前提に、甲の承諾を得た上で精算委託先を指定することが出来る。この際、乙と精算委託先との精算費用・方法その他の契約内容は両者の間で取り決めることとし、精算委託先に関する情報は、乙が甲に対して申込書にて通知する。

(消費税・地方消費税)
第6条 乙は、甲1に対して支払う料金に係る消費税及び地方消費税を負担する。
2 乙は、法令の改正により消費税率及び地方消費税率に変更があった場合には、変更後の税率に従った消費税及び地方消費税を負担する。

(CO2フリー電気の調達)
第7条 乙は、本サービスを活用することによる東海道・山陽・九州新幹線の利用想定量を申込書にて甲に申告し、甲は乙の利用想定量に見合うCO2フリー電気量を調達する(以下、甲が調達したCO2フリー電気量を、「調達CO2フリー電気量」という。)。
2 導入2年目以降においては、甲は乙のエクスプレス予約での東海道・山陽・九州新幹線の前年1年間の利用実績をもとに、乙に対するサービス提供に必要なCO2フリー電気量を調達するものとする。なお、乙は、翌年度の東海道・山陽・九州新幹線の利用に前年比30%を超える増加または減少が見込まれる場合、甲に対して11月末までに翌年度の利用想定量を報告しなければならない。

(CO2フリー電気に過不足等が発生する場合の取扱い)
第8条 利用期間中に調達CO2フリー電気量に不足又は余剰が発生することが見込まれる場合の取扱いは、本条各号記載のとおりとし、本条各号に定めのない事項が発生したときは、甲及び乙は、信義誠実をもって協議の上決定する。
(1) 乙の利用期間中の東海道・山陽・九州新幹線の利用が想定を著しく上回った場合等、やむを得ず本サービスの利用に必要な調達CO2フリー電気量に不足が発生した場合、甲は乙に対して、事前に通知の上、一時的に本サービスの提供を停止する場合がある。
(2) 乙の利用期間中の東海道・山陽・九州新幹線の利用が想定を下回った場合、乙に充当する調達CO2フリー電気量の余剰分について、甲は乙に対して、料金の支払いを求めない。ただし、乙に起因する理由により、調達CO2フリー電気量の50%以上の余剰が発生する場合、甲は乙に対して、別途定める料金表記載の計算式に基づき、その余剰分のCO2フリー電気量の料金の支払いを求めることができる。なお、乙に余剰分の支払いを求める場合、甲は乙に対して事前に通知を行い、利用期間の満了月の請求時期に合わせて別途請求を行う。

(不可抗力)
第9条 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力などの当事者の責によらない事由による本契約の全部または一部(金銭債務を除く)の履行遅滞または履行不能(甲がCO2フリー電気を調達できない場合を含む)については、いずれの当事者も相手方に対し何らの責任を負わない。
2 前項の不可抗力などの当事者の責によらない事由により、調達CO2フリー電気量に50%以上の余剰が発生した場合、甲は乙に対して前条第2号に定める当該余剰分の料金の支払いを求めない。
3 第1項の不可抗力その他の事情により契約の履行に影響を受ける恐れが生じた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための努力をする。

(本サービスの解約)
第10条 乙は、本サービスの解約を希望する場合、解約を希望する月の3か月前の末日までに、甲に対して解約届にてその旨を通知し、解約日の属する月(以下、「解約月」という。)の利用分の証書の発行をもって本契約は終了する。
2 乙が、エクスプレス予約サービスを退会した場合、退会日の属する月(以下、「退会月」という。)の利用分の証書の発行をもって本契約は終了する。
3 解約月又は退会月の末日においても当該年度の調達CO2フリー電気量の50%以上の余剰が発生する場合、乙は甲に対して、別途定める料金表記載の計算式に基づき、余剰分のCO2フリー電気量の購入費用を支払うものとする。

(本規約の変更)
第11条 甲は、本規約について、乙の一般の利益に適合するとき、又は、本規約の変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、乙の承諾なく本規約を変更することができるものとする。この場合、甲は、甲のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに効力発生時期を告知するものとする。

(導入事案の公開及びロゴの使用)
第12条 甲は、乙からの承諾を得たうえで、乙の会社名を本サービスの導入企業として公開することができる。この場合、乙は甲に対して、乙の会社名及び会社ロゴ(商標登録の有無にかかわらない)を無償で利用することを許諾する。
2 乙が、乙の企業活動において本サービスのロゴを使用する場合、乙は甲に対して、ロゴの使用について、事前に承諾を得なければならない。その場合、乙は無償で利用することができる。

(業務委託)
第13条 甲は、本サービスの提供にあたり業務の全部または一部を第三者に対して再委託することができる。再委託する場合、甲は再委託先に対して、本サービスにおいて甲が負う義務と同等の義務を負わせ、再委託先の行為について一切の責任を負う。

(秘密保持義務)
第14条 甲及び乙は、本契約及び本契約に基づく取引に関する情報(以下、「秘密情報」という。)を、秘密情報を開示する当事者(以下、「開示当事者」という。)の事前の書面による承諾なしに、本契約を履行する以外の目的で利用し、または第三者に開示または漏えいしてはならない。ただし、秘密情報の開示を受ける当事者(以下、「受領当事者」という。)は、本契約を履行するために必要な範囲において、受領当事者の役員及び従業員、グループ会社ならびに本契約に関して受領当事者が依頼する弁護士、公認会計士、税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、秘密情報を開示することができる。
2 第1項にかかわらず、次の各号の情報については秘密情報としないものとする。
(1) 開示された時点において、既に公知であった情報
(2) 開示された時点において、受領当事者が既に所有していた情報
(3) 開示された後に、受領当事者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 開示当事者に対して正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持の義務を負うことなく合法的に取得した情報
3 受領当事者は、本契約の有効期間中であるか本契約終了後であるかを問わず、開示当事者からの書面による請求があった場合には、自らの選択及び費用負担により、開示当事者から開示を受けた秘密情報を速やかに返還または破棄する。なお開示当事者が要請した場合、受領当事者は速やかに本項に基づく義務が履行されたことを証明する書面を開示当事者に対して提出する。
4 乙は、甲が、甲の再委託先に秘密情報を提供することをあらかじめ承諾する。この場合、甲は再委託先に対して、本契約に定める義務と同等の秘密保持義務を負わせる。

(個人情報の取扱い)
第15条 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項各号に該当するものであって、甲及び乙が本サービスの遂行のために何らかの理由で知るに至った全ての個人情報(営業秘密であるか否か、公知・非公知を問わない。)をいう。
2 本サービスの提供又は利用に際して個人情報を取得した当事者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損、改変(以下、「漏えい等」という。)の防止その他開示個人情報の安全管理措置のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律及びこれに関連するガイドライン並びに本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本契約の目的及び履行に伴い必要とされる限度を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
4 甲または乙が本条に違反し、個人情報の第三者への開示、漏えい等が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、甲または乙は相手方に対して遅滞なく報告するとともに、相手方の被った全ての損害について損害賠償の責めを負う。

(契約の解除)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 本契約の各条項に違反し、その是正を催告されたにもかかわらず、相当の期間が経過した後も当該違反が是正されないとき
(2) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡処分を受けたとき
(4) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重大な変更があったとき
(5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
(7) 解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき
(8) 災害、労働争議等その他の事由により、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
(9) 株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性がなくなったとき
(10) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(11) その他前各号に準じる事由があるとき

2 甲が前項により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償する。

(反社会的勢力の排除)
第17条 甲及び乙は、本契約締結時または将来にわたって相互に、自己またはその代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)ではなく、以下の各号に掲げる暴力団等との関係をいずれも有しないことを誓約する。
(1) 暴力団等が経営を支配している、または経営に実質的に関与していると認められる関係
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を与えるなど、暴力団等を利用していると認められる関係
(3) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(4) 暴力団等との社会的に非難されるべき関係

2 前項による誓約が、本契約における重要な要素であることを相互に確認する。
3 甲及び乙は、相手方または相手方の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 暴力団等であるとき
(2) 本条第1項各号に掲げる暴力団等との関係を有することが判明したとき
(3) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的要求行為をしたとき
(4) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
(5) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、詐術、暴力的または脅迫的な言動をしたとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき
(7) 自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき
(8) 本契約の履行のために契約する第三者が、前各号のいずれかに該当するとき
4 甲または乙が、前項の規定に基づいて、本契約の全部または一部を解除した結果により、相手方に損害が生じたとしても、甲または乙はこれによる一切の損害を賠償しない。

(本サービスの終了)
第18条 甲は、甲の裁量により、本サービスの提供を終了させることができるものとする。この場合、甲は、6か月前までに本サービスが終了する旨を乙に告知するものとする。
2 本条により乙に生じた不利益、損害について、甲は一切の責任を負わない。

(損害賠償)
第19条 甲または乙は、故意または過失により、本契約に定める義務に違反した場合、相手方に生じた通常生ずべき損害(逸失利益は含まない)を賠償する。

(債権の譲渡等の禁止)
第20条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を他に譲渡し、もしくは承継し、または本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、もしくは担保に供してはならない。

(協議解決)
第21条 本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議の上解決する。

(準拠法・管轄裁判所)
第22条 本規約の解釈に当たっては、日本法を準拠法とする。
2 本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所、名古屋地方裁判所、大阪地方裁判所または福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

令和 6 年 8 月 6 日
令和 7 年 4 月 1 日 改定

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